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1 |
ご売却のご相談 |
お客様のご売却のご事情等をお伺いし、ご希望、ご売却の
時期、条件等を整理します。又、中古住宅としての売買か
更地化しての売買かも、ご相談致します。 |
2 |
ご売却不動産の
調査・査定 |
ご売却物件の様々な条件の精査、建築年数、管理状況、
売買事例、市場流通性など、色々な角度から調査のうえ、
査定価格を算出いたします。買主様に迎合するような査定
価格ではなく売主様にもメリットのある価格提示を心がけて
おります。
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3 |
媒介価格の決定 |
査定価格を参考に媒介価格を決定して頂きます。物件の
適正価格は常に市場を研究している私共が一番よく知って
いるという自負がありますので、納得のいくまでご相談下さい。 |
4 |
媒介契約の締結 |
ご売却が決まりましたら、
弊社との間で「媒介契約」を締結して頂きます。
●媒介契約の型式は3つあります。
【専属専任媒介】
依頼者は、1社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼する
ことができない契約。業者は1週間に1回、媒介活動の状況を
報告する義務があり、依頼者は自ら発見した相手方と売買契約
ができません。
【専任媒介】
依頼者は、1社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼すること
ができない契約。業者は2週間に1回、媒介活動の状況を報告
する義務があり、依頼者は自ら発見した相手方と売買契約が
できます。
【一般媒介】
依頼者は、1社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼すること
ができる契約。媒介価格は統一し、業者は媒介活動の状況を
報告する義務はありません。依頼者は自ら発見した相手方と
売買契約ができます。
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5 |
媒介活動 |
「媒介契約」を締結されますと、弊社は媒介活動を開始致し
ます。弊社の既存の見込み客へのご紹介をはじめ、東日本
不動産流通機構(レインズ)への登録、自社のホームページ
掲載、ハウスメーカーへ情報提供、新聞広告、フリーペーパー
掲載など、積極的に情報を発信して、成約に向けて最大限
努力致します。
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6 |
買付証明書受領 |
購入希望者が現れましたら、その本人が銀行融資でという考え
があれば銀行の事前審査内諾を得た時、意思表示を確実に
するため、買付証明という文書をいただき、本契約までその物件
を保全していただきます。
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7 |
契約条件の調整 |
買付証明書受領という意思表示を得てから、銀行融資の人で
あれば2週間位の間に、ご売却条件、お支払い方法、引渡し日
などを念入りに調整致します。
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8 |
不動産売買
契約の締結 |
購入希望者と売買契約について合意されましたら、不動産売買
契約を締結していただきます。契約時、契約手付金があれば、
領収証を発行して、それを受領します。
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9 |
引渡準備 |
引渡し日までに買主様に境界の明示、実測図の交付を行い、
借入金の返済、抵当権の抹消の手続きを行います。
借入金の返済は、買主様の残代金で残金決済日に行うことも
あります。その時、抵当権抹消の手続きは、残金決済時に
所有権移転登記と一緒に司法書士に依頼します。
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10 |
残代金の受領・
物件の引渡し |
一般的に残金決済時には司法書士も立ち会います。残代金を
受領し固定資産税等の精算を行います。同時に登記識別情報、
又は、権利証を司法書士から預り証を受け取りながら渡し、
所有権移転登記の申請をします。物件の引渡しは、売主様、
買主様、立会いのもとで現地で引渡しの確認を行い、買主様
に鍵を渡して終了となります。
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